遊ぶのに安全でも適切でもありません…のか? - 洗濯屋のケンちゃんの風俗コラム |口コミ風俗情報局

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洗濯屋のケンちゃん(16)
風俗コラム『遊ぶのに安全でも適切でもありません…のか?』
タイトル遊ぶのに安全でも適切でもありません…のか?
投稿者洗濯屋のケンちゃん
投稿日2021年08月07日
『遊ぶのに安全でも適切でもありません…のか?』
昔、もう7~8年前になりますか、仕事で泊まったホテルにデリヘルを呼びました。

その時、電話したデリヘルはそのホテルに呼べる?と聞いた時、大丈夫ですよ、と言っていたのですが、その後ドライバーからフロントで止められた、という電話がかかってきました。
その時は、あぁダメだったか、とあきらめかけたのですが、そのドライバーが言うには、ホテル玄関まで迎えに来てくれ、とのこと。

ん?それで入れるのか?と思ったのですが、迎えに行ってみるとそのまま部屋まですんなり姫さんを連れて入ることができたんですよね。

それがきっかけで、その後、ホテルの宿泊約款や法規関係を調べてみました。
それで一応自分なりに整理はついていたのですが、この機会にここでも一度整理しておきます。


結論から述べると、ビジネスホテルやシティーホテルにデリヘル嬢を呼ぶことは、法的には禁じられていません。
禁じるものがあるとすれば、それはホテルと客の契約または規則によるものですが、それに違反した場合の罰則については、ホテル側からの契約解除すなわちホテルから強制的に退去させる、ということはできず、実質的に課せられるペナルティはない、ということになります。

どういうことか、法令などを引用しながら説明していきます。

その前に。

いわゆる「宿帳」あるいはチェックインの際などに書かされる住所や氏名などの記帳ですが、これも法的な根拠があります。

旅館業法という法律があって、これが宿泊業に関する法律の基礎になっているわけですが、その法律に以下のような記載があります。

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旅館業法
第六条 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

第十二条 第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
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「宿帳」に住所や氏名などを記入するのが宿泊者の義務であり、虚偽の記載をすると罰せられることがある、というのはこの条文によるものです。
決して宿帳に記載することが「契約書にサインした」ということではありませんので。

ここは学生時代から、旅行業務取扱者の試験を受験した友人が何人かいたので、国家試験の勉強につき合わされて知ってました(^-^*)
その友人たち曰わく、基本中の基本だそうです。

ちなみにホテル等への宿泊で、ホテル側と客の間の「契約」が成立するのは、客側の宿泊申し込みに対してホテル側が了承した時、です。
ネット予約なら予約が成立した時、ということになりますので、宿帳は関係ありません。

ま、少し考えれば分かることですが、宿帳への記入が「契約書にサインした」ことになるのなら、当日キャンセルでキャンセル料を取られるわけないんですよね。
違約金は契約(約款)に記載された契約条項ですし、宿帳にサインしたのをもって約款に同意した、というのなら当日キャンセルした時点ではまだ宿帳に記入しておらず、従って契約はまだ成立してませんから。
予約が成立した時点で契約は成立しており、それはそれ以前に客が契約条項に同意したことが建前になっているから、当日キャンセルに違約金を取れるわけです。

さて、その「契約」の内容を記したものがホテル側から提示される約款ということになります。

この約款の法的根拠は実は不透明だったのですが、2020年の民法改正によって「定型約款」として契約書として機能することが規定されました。
ということは、本来なら電話予約なら予約成立の前にホテル側は約款の内容についてきちんと説明しなければならず、ネット予約なら予約サイトから約款にリンクを貼るなりして、客が約款を読む機会を与えなければならないのですがね。

なお、約款は政府登録ホテルでは作成して観光庁に提出することが義務づけられているのですが、登録ホテル以外のホテルや旅館では特に義務というわけではありません。
政府登録ホテルってホテルや旅館の5%くらいしかないので意外に少ないのですが、約款はまあたいていのホテルで作成されていますね。

その宿泊約款ですが、国交省から公開されているモデル約款が存在し、いろんなホテルの約款を読みましたが、まずこのモデル約款に準じたものになってます。中にはこれコピペしただけだろ、ってほど丸きり同じ、なんて約款もありますね。

その約款には宿泊拒否、あるいは宿泊契約の解除権、という条項があります。

さて、この話をする前に、約款より法的に上位にある法律の話からした方が良いと思うんですよね。
なので旅館業法の規定から話を進めます。


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旅館業法

第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
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この「拒んではならない」という条文は重いです。
医師やタクシーなど、いくつかの職種には「拒んではならない」と規定された法律があります。
医師なら医師法ですしタクシーなら道路運送法です。
つまりこれらの職種は、それだけ社会的に大きな責務を担っている、とされているわけです。

もちろんいずれの職種においても、拒否しても良い正当な理由、というものは設定されていますが、法治国家では当然のことですがこれら「正当な理由」も法律などできちんと規定されています。
宿泊業においてのその「宿泊を拒否できる正当な理由」が旅館業法第5条、というわけです。

ただでさえ長いのに横道にそれますが、私はこの条文の存在を冒頭のデリヘル問題を経験する前から知ってました。
それは何故かというと、平成3年頃だったかに、HIV感染者を宿泊拒否したホテルがあって、世間でけっこう大きな問題になったからです。
これ、結論から言うとホテル側の負け、でした。

厚労省からこんな通達が出ていたのです。

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旅館業法の目的に鑑み、宿泊という行為を通じて通常感染するおそれのある疾病であって、当該疾病に感染した者を宿泊させることが公衆衛生上の見地から好ましくないものに限られる。
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この通達や通知というのが曲者で、法律の解釈の問題とか具体的な手続きに関して、やたらたくさんの通知や通達が出ます。たいていは○○局長とか○○課長といった、大臣からみるとずいぶん下っ端の役職名で出るのですが、効力は法律と同等なのです。まあ裁判とかやれば覆ることもありますが、それもまた法律も同じです。

これから言うと、HIVはホテルに宿泊したからといって他の宿泊者に感染が広がるわけではないので、拒否したホテルは旅館業法違反、ということになりますね当然。
(現にそうなりました)

この伝染性疾病に関しては、今回のコロナ禍でも再びこの旅館業法第5条が話題になりました。
つまり「ホテル入り口の検温で37.5℃以上の発熱が認められた客を、ホテルは宿泊拒否できるのか?」という問題です。

結論から言うと、これも拒否できません。
なぜなら、法には「明らかに」と書かれているからです。拒否したホテルは当然のことながら、旅館業法違反として検挙されるでしょう。
ホテル側もそれは違法であるという認識の基でガイドラインを作成していますし、行政側から通知が出ている自治体もあります。

では約款に「伝染病に罹患していることが疑われる場合」と書けばどうか?
これも当然アウトです。法律を越える条項は設定できませんし無効です。
通報されれば指導対象となります。
行政における「指導」とは、それに従わなければ勧告、さらに命令、罰則へと続く、それなりに重い処置です。

それでは困るというので、この部分については近々、法改正がされるという話になってますが、「疑われる」に留めると恣意的な解釈で気に入らない客を拒否する、ということができてしまうので、具体的な事例や解釈の仕方については、また通知や通達で、ということになるのでしょうか。

というわけで、つまりは約款にホテル側が宿泊拒否できる要件として「デリヘルを呼ぶこと」や「訪問者を室内に入れること」という条件は書けない、ということです。
モデル約款にもその規定はありませんし、いろいろ見たところ、その条文を設定している約款は見あたりません。

あとはホテル側が作成している利用規則ですが、そちらには確かに訪問者を室内に入れないでくれ、という規則があるホテルが大半です。

以下、いくつかのホテルの利用規則を引用しておきます。


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利用規則
4 ご滞在中、客室から出られる際は、施錠をご確認ください。ご在室中、ご就寝の際は、ドアの内鍵をお掛けください。訪問者がある場合は、ドアスコープで訪問者をご確認いただくか、ドアガードを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
5 訪問客と客室内でのご面会はご遠慮ください。
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保安上お守りいただきたい事項
1 ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認ください。
2 ご滞在中や特にご就寝の時は、ドアの内鍵、ドアガードをお掛けください。来訪者のあった時は不用意に開扉なさらずご確認ください。万一、不審者と思われる場合は直ちにフロントへご連絡ください。
3 ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮ください。

おやめいただきたい行為について
2 ホテル内で、賭博、風紀や治安を乱すような行為、他のお客さまに迷惑をおよぼすような言動はなさらないでください。
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では、客がこれに違反してデリヘル嬢を室内に招き入れた時、ホテル側にどういう対抗手段が取れるか?

利用規則の冒頭には、たいてい「以下の規則に反した場合、宿泊をお断りさせていただく場合があります」などの一文があるのですが、ではそれを適用してデリヘルを呼んだ客をホテルから退去させることができるか?

まずできません。
結局それは、旅館業法第5条に触れてしまうからです。
まあ当然ですよね。規則とか約款で法律を上回る規定を盛り込んでいけるのなら、法律なんて何の意味もなくなってしまいますから。

約款にはたいてい、「ホテルが定めた利用規則を守ること」という条文が設定されていますので、厳密にはデリヘル嬢を個室に招き入れることは「契約違反」にはなります。
なりますが、それに対する具体的な罰則規定はなく、ホテル側がそれをどこまでガチに糾弾するかも、ホテル側の恣意的な対応、ということになります。

まあそりゃ、オートロックのホテルで部屋にキーを置いたまま部屋を出てしまって閉め出された客も、「利用規則違反」になりますから(^-^*)
どの規則違反を重く見て、どれを問わないのかは、要するにホテル側の都合によるもの、です。

ちなみに火災防止のために制定されている利用規則に関しては、約款に「利用規則違反(火災防止に関わるものに限る)」と契約解除条件に書かれている約款もあります。
つまり寝タバコなど、火災防止関連の利用規則を破ると、契約解除すなわちホテルを叩き出される可能性がある、ということです。


話を戻します。

さらに。
この旅館業法に関連して旧厚生省から出されている「旅館業における衛生等管理要領」というものがあります。
これは主にホテルや旅館の構造・設備基準について定めたものですが、最後の方にさらりとこんなことが書かれています。


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旅館業における衛生等管理要領
厚生省生活衛生局長通知
Ⅳ 宿泊拒否の制限
1 営業者は、次に掲げる場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
(1)宿泊しようとする者が宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症にかかっていると明らかに認められるとき。
  ー中略ー
2 多様な消費者ニーズに応えられるよう、合理性が認められる範囲内において、例えば、大人向け等営業上の工夫として利用者の良識と任意の協力の下において実施される場合、宿泊拒否には当たらない。
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(1)は法第5条を補足するもので、上に述べたHIV感染者や発熱した人の扱いの基準を定めたものですが、2に注目してください。

まあずいぶん曖昧でぼやけた言い回しですが、まずこれはデリヘルの利用を想定して書かれた条文でしょう。
ホテルの客室以外で「大人向け営業」などあり得るわけ?って話です(^-^*)

というわけで、長々といろんなものを引用して引っ張りましたが、結論は「デリヘルを呼んだことをもって宿泊拒否は法的にできない」ということです。

ただ、ホテル側には呼ばれてやってきたデリヘル嬢を発見した場合にそれを止めて追い返すことはできます。
犯罪者や客にとって望まない客を入れないのは当たり前の話で、いわば「客を守るために止める」わけです。

ちなみに売春防止法でも、売春の場所を提供した者に対する罰則規定がありますから、デリヘル嬢をフリーパスで入れていたホテルが、その中にデリヘル嬢ではない「売春婦」が紛れていた場合、罰則の対象になってしまう可能性もないわけではないです。
むろんデリヘルは都道府県知事に届け出をして営業している「真っ当な商売」なので、デリヘル嬢を入れても罰則の対象になるわけではありません。

客室に他人を入れるな、という規則はそのためもあって規定されているわけですが、その「規則」をどこまでガチで履行しようとするかは、これはホテルの「営業的な戦略」でもあるわけでしょう。
デリヘルを呼んでも絶対に阻止されるホテルは、ある客層を失うわけですし、逆にデリヘルを甘いチェックで容認しているホテルも、別のある客層を失うわけです。

ということで、冒頭の私のデリヘル問題の経験を、背景の法規などを考慮しつつホテル側の思惑を想像すると、

・デリヘル嬢を客室入室前に阻止したのは、まあ本音ではデリヘル利用を阻止したかったのかもしれませんが、建て前としては売春防止法絡みの法令を遵守するためと、招かざる人物から客を守るための措置だった。

・私が玄関まで嬢を迎えに行ったらそれ以上の阻止はなかったのは、私が迎えに行ったことで「招かざる人物」である可能性は否定されたので、これ以上の嬢の入室を止める名目を失った、というところでしょう。

売春防止法絡みの件は、私が「違う」と言えばそれまでですし(現に違うし)、それに少なくとも一度チェックをしておけば、仮に嬢がデリヘルではなく売春婦だったとしても「場所を提供した」という名目で罰則を受けることもないでしょうし。
(当然のことながら、この条文の適用には故意性と常習性が重要な要件になりますから)

もちろんホテル側は利用規則を盾にとって嬢の入室を阻もうとすることは可能です。
ただ、客が大人しく従えば良いですが、規則違反は承知で嬢を客室に招き入れたいとゴネた場合、落としどころのない押し問答になってしまいます。ホテル側は「宿泊拒否」というカードを切れず、法的に有効なペナルティを課すことができませんから。

金を取る、という手段もとても難しいです。
まず、もう1名分の宿泊費を取る、というのは論外でしょう。宿泊費とはチェックインからチェックアウトまでの時間、個室を占有することに対する対価ですから、1時間かせいぜい2時間程度しか部屋に滞在しない人に1泊分の料金を要求するのは、単なるぼったくりです。

そもそも、そういう場合の料金を約款に記載していなければ、料金を取れるのか否かまで含めて、契約外事項なので双方の話し合いで決めましょう、ということになります。

ま、お金を取ったらそれは「認めた」ってことになってしまうので、ホテル側としてもその落としどころは選択したくないでしょうが。
なのでここでお金取るくらいだったら、もはや約款に「訪問者を部屋に滞在させる場合は1時間あたり○○円をいただきます」って記載してしまった方が楽でしょうし(^-^*)
まあ、約款にその条文を入れたら、デリヘルの利用を公然と認めることになってしまいますが。

まあ実際はゴネる客もそう滅多にはいないでしょうが、万一ゴネられた場合はホテル側のダメージが大きいので、このあたりを落としどころにしていた、ということなのでしょう。
デリヘル側もそれを知っていたので、私に迎えに来てくれと言ったのだろうな、と思います。

むろん断固としてデリヘルの利用は阻止!というホテルもあるでしょう。そこらへん、とことんゴネてみたらどうなるのか、個人的にちょっと興味はあります(笑)

でもまあそのあたりは「良識の範囲内で」対応する、つまりデリヘルの利用はあきらめる、というのが普通じゃないでしょうか。
デリヘルを呼びたければ、次からそのホテルは利用しなければ良いだけの話ですから。ホテルだってもうその客には来て欲しくないでしょうから、めでたく両者の利害も一致しますし。


要するにですね、この「デリヘルを呼ぶ客や呼ばれて来たデリヘル嬢をどう扱うか?」というのは、

1 法的には禁じられていない
2 デリの利用については、ほとんどがホテルの利用規則で禁じられている形だが、法的拘束力は弱い
3 その規則をどこまで厳格に履行させるのかは、ホテル側の都合

あとは「良識」の問題、というわけです。

デリの利用を徹底阻止しようとするホテルからほぼフリーパスのホテルまで、様々なホテルがあるのはそういうわけなのです。
徹底阻止しようとするホテルで無理してゴネて強行突破しようとすればできるでしょうけど、「良識」的にはそこまでしてデリヘル呼んでも楽しくないでしょ(^-^*)

で、私自身がこのデリヘル問題事件を経て、デリヘルの利用の仕方が変わったかと言えば、特に何も変わりません。
すなわち、コソコソと電話して部屋には痕跡を残さないよう気を配り、フロントに阻止されればあっさりあきらめる、というパターンです(笑)
迎えに来てくれれば、というデリヘル側の要求も何度か受けましたが、それも断ってキャンセルしてます。だってあれは相当恥ずかしい(笑)
それでデリヘル側がクレーム付けたかというと、別にそんなことも一度もありませんし。素直にキャンセルに応じてくれています。

むろんその課程でホテル側やデリヘル側が法令的におかしなアヤをつけてきたら、売られたケンカは喜んで買いますけど(笑)、そういう機会もこれまではありません。
洗濯屋のケンちゃん
女の子の好み
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テクニック
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トーク
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ディープキス 生フェラ 即尺 口内発射 マットプレイ 全身舐められ アナル舐められ
その他の好み
マットや風呂場では熟練したプロの技を味あわせてくれて、ベッドでは気心が知れたセフレのように振る舞ってくれる人が理想です(^-^*)
あいさつ
50代半ばのオヤヂです。
風俗は年に数回しか遊ばないので、レビュー数も伸びないと思いますが、お暇な時にでも覗いてみていただければ嬉しいです(^-^*)
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