タイトル | ラブホで「休憩」という理由 |
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投稿者 | 名無しさん(ID:82189) |
投稿日 | 2019年07月24日 |
『ラブホで「休憩」という理由』 本日、ドクターSEXさんの大変楽しい風俗コラム『なぜラブホは休憩??』がアップされました。 利用して疲れてしまうのに、「休憩」というのはこれ如何に、という至極もっともな問ですね。 この疑問について、私なりに考えてみました。 結論から申しますと、「休憩」という呼ぶのは、法令によるものと思われます。 ここで法令などを持ち出すと、せっかくドクターSEXさんが提供された楽しい雰囲気が一気に白けるかもしれませんが、ご容赦ください。 小生は法律の専門家ではありませんが、法令を調べたりするのが好きなので、参考書なども手掛かりにして、調べてみました。 それほど難しいことではないので、知っている方も多いと思います。 しかし、法律に興味がない方には詰まらないと思いますので、そういう方は読まない方が無難です。 なお、引用する法令の条文は、総務省の運営するウェブサイト、e-Govを参照しました。 さて、ご存知の方も多いと思いますが、いわゆるラブホテルも、風営法に規定されています。 以下、ラブホを規定する部分を抜粋します。 ■「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和二十三年法律第百二十二号)、最終更新:平成三十年六月十三日公布(平成三十年法律第四十六号)改正 (用語の定義) 第2条 ・・・・ 第6項 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 ・・・・ 第四号 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 そうです。ここに「休憩を含む」とあります。本法律の中には、「休憩」の定義は見つかりません。この条文を素直に読むと、宿泊以外の日帰り利用と解釈できるように思われます。 次に、上記第四号にある「政令」を見てみましょう。 ■「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」(昭和五十九年政令第三百十九号)最終更新:平成三十年一月三十一日公布(平成三十年政令第二十一号)改正 (法第二条第六項第四号の政令で定める施設等) 第三条 法第二条第六項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設 二 ホテル等その他客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。) イ 食堂(調理室を含む。以下このイにおいて同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しない施設 (表は省略) ロ 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設 ハ 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設 ニ フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下この条において「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設 ホ 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設 (以下略) ここでも、「休憩」という言葉は出て来ますが、その定義はありません。 ウェブで検索していたら、徳島県警本部のサイトに、以下のような解説が載っていました。参考までに、引用します。 徳島県警本部 ○休憩料金の表示(※) 「短時間利用ができることが分かるような表示」が該当します。 ※休憩のために利用することができる旨の表示を含みます(例:「休憩」、「レスト」、「サービスタイム」等の文字やその料金を表示するものがこれに該当します。) これによれば、「休憩」とは宿泊以外の短時間利用であり、必ずしも「休憩」という名称でなくてもよいようです。しかし、多くのラブホでは、法令どおり「休憩」という言葉を使用しているのでしょう。 法令は、休憩して疲れるか否かまでは考慮しないんですね。 以上で、「休憩」を法令面からみたお話は終わりです。 余談ですが、法令というものは、一見無味乾燥のように見えますが、その条文から意外に生々しい物事が想像される場合もあります。 たとえば、先ほど引用した政令の続きに、次のようなくだりがあります。 3 法第二条第六項第四号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。 一 第一項第一号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備 イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥がしている人の姿態を映すために設けられた鏡(以下このイにおいて「特定用途鏡」という。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備 ふ~ん、「特定用途鏡」なんてもっともらしく呼んでいますが、何のことはない、ラブホの鏡ですね。それにしても、随分と細かいことまで定義付けしていますね。 皆様も、今度ラブホで自分たちの痴態を鏡に映して楽しむ際は、「なるほど、これが特定用途鏡なんだ」と思い出してみてください。興奮が一層高まることでしょう。 えっ、高まらずに萎えますか? | |
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