タイトル | そのプロフィール画像(アイコン)はルール違反ではないですか? |
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投稿者 | YOSA69 |
投稿日 | 2019年03月28日 |
『そのプロフィール画像(アイコン)はルール違反ではないですか?』 お遊びの同志の皆さん、 いつも、コラムをお読み頂きましてありがとうございます。 *スマホ・パソコンの普及により、SNS(※1)のアカウント(※2)を持つことが 当たり前の時代になりましたね。 ※1:ソーシャル・ネットワーキング・サービス(Social Networking Service)の略で、 インターネットを介して人間関係を構築できるスマホ・パソコン用のWebサービスの総称です。 ※2:コンピュータ用語でのアカウント(account)はユーザーがネットワークやコンピュータやサイトなどに ログインするための権利のことです。 *アカウントのプロフィール設定に当たっては、画像を設定することが出来て プロフィールアイコン(※3)とも呼ばれています。 ※3:コンピュータにおけるアイコンはプログラムの内容を図や絵にして表しているもので、 多くは16×16ピクセル~128×128ピクセルほどの大きさの画像で表示されます。 ★そのプロフィール画像(アイコン)の設定にあたっては、ネット上でいろいろな画像を簡単に入手できるため ついルールやリスクを忘れがちになるようです。 さて、口コミ風俗情報局に於いても無料でユーザー登録出来てプロフィールの設定も簡単に出来てしまいます。 実は先日、お遊びの同志の方がコラムにて『決められたルールの中で楽しむということ』と題して 体験談への歌詞の引用について著作権法上の引用の要件判断は難しいとのことで該当部分を割愛する方向とのことでした。 これを拝読したきっかけで、著作権について肖像権も含めてどうなのかといろいろ調べてみました。 ★そう、皆さんも設定されているプロフィール画像(アイコン)についてルール違反は大丈夫なのか? *芸能人の写真や似顔絵、アニメのキャラクター、商品(本・漫画・ぬいぐるみ)等々 他人の著作物をプロフィール画像(アイコン)に使用していらっしゃる方を見かけますね。 *著作物とは、”思想感情を創造的に表現したもの”、”工夫して創造したもの”と定義され、 基本的に著作権の対象だそうです。 *これをむやみに引用すると複製権や公衆送信権、肖像権の侵害に当たる場合があるそうです。 *また、その芸能人や漫画キャラクターが本来しないであろう発言内容をすれば 場合によっては人格権、または著作者人格権の侵害にも成り得るそうです。 ◎これまでにSNSのアイコンに勝手に使用されたとして著作権法違反で捕まったケースはみたことはありませんです。 しかし、今迄はなかっただけでこれからは分かりませんね。 リスクのある行為は基本的に止めた方がよろしいかと思います。 ・YOSAも一か月前に昔の憧れの映画スターの写真をうかつに引用してしまいました。 目の部分をマスキングしましたが、これも当該人物と分かるものならNGの様です。 あわてて元のプロフィール画像に戻しました。 従来から使用していたものは69の大好きなことからその装飾文字を引用していましたが、 それもどなたかがデザインされたものと思い、このコラムを書いている途中で自分で描いたものに変更しました。 *プロフィール画像(アイコン)についてコラムにしましたので最後に蛇足になりますが、一言付け加えさせて頂きます。 顔の見えないお遊びの同志の皆さんとは、この画像が第一印象として心に残ります。 風俗関係とは言え、ちょっとエロ・グロが過ぎる画像をお使いになっていらっしゃる方を時々見かけます。 ご本人は良かれとお思いでしょうが、応援コメントのやり取りで仲の良い方から一言アドバイスして頂けると嬉しいです。 以上 ご清読ありがとうございました。 | |
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