
掲示板(BBS)
『 独り言・雑談・・・ その3 (3600) 』
- No.3263

かず☆(124)今回は厳しい処分ですね。確かにホストとつるんで、風俗におとしこむところが印象最悪だったんでしょうね。例外的に吉原は営業できていたのですが、この二店舗は永久に復活することはできなくなりました。
ピンクサロンも締め付けが厳しくなっているようで、池袋や大塚でのフラ系は営業していません😃こちらも復活することはないでしょう。2023年07月25日 12時13分
- No.3264

ザーメン シェパード(296)箱はどうなるんですかね?
他のグループが借りて新規オープンするのは条例として可能なのかしら?
St-Fなんて一番賑やかな角町通り。
向こう三軒両隣がソープですよね?
右手がG、左手はE、向かいはBとTと、あと何でしたっけ?しばらく行かないから忘れちゃった💦
そんな場所で他の商売は・・・
土地を買って家でも建てようかな?
動物病院作っても客は来ないかな?2023年07月25日 17時57分
- No.3265

かず☆(124)吉原はあまり行かないかつ二店舗のみので実害は少ないのですが、池袋大塚のフラ系はお手軽、格安かつ濃厚サービスだったので助かっていました。今までやっていた店舗は完全に空き店舗になっています。こちらは是非とも復活してほしい。厳しいのかな?いろんな意味で。2023年07月26日 12時16分
- No.3266

ビデ三郎(435)姫様達って愛犬愛猫家が多いから、動物病院繁盛するんじゃねぇ~(*^^*)
シェパさんも結果的に顔見せチェックできるよ❗2023年07月26日 13時28分
- No.3267

nognog(437)廃業命令処分を受けて廃業した箱は利用できません。
というのは営業許可書に住所が書いてあり、書き換えられないからです。
でも「同じエリア内でお店が移転してるじゃないか?」と言う方が出るでしょうが、これは
(1)移転先「B店」の運営法人(許可書上では○○観光株式会社)の株式を買い取り、A店のオーナーが代表取締役となるよう登記を変更、合わせて変更届書を所轄署に提出
(2)B店の屋号をA店に変更する届書を提出(運営法人の社名は変更しないケースが多い)
(3)B店の看板を掛け替えて「移転」とする
(4)旧A店の運営法人の株式を他者に売却し、登記を変更する(新オーナーが変更届を提出)
という形で行われるのが一般的です。なので既得権営業の場合、許可書が個人で下りている場合は名義変更できず「一代限り(相続不可)」となります。
ということで営業廃止命令を受けた箱は誰も使えず、解体して土地を売却し駐車場にするか、ワンルームマンションを建てるかになると予想しています。2023年07月26日 14時41分
- No.3268

ザーメン シェパード(296)nognogさま
詳しい解説ありがとうございます♪
ソープもヘルスも新規開店は無理なワケですね。
普通の会社の事務所にする。
てのは問題ないですよね。
まぴちゃんさま
情報局の事務所に如何ですか?
どんちゃん、さかみちさん、ひろしさん、
大喜びすると思います!?2023年07月26日 15時30分
- No.3269

リダンナ(112)性懲りもなく
明日
上京します。
蒲田のレア低身長
前回のような
当日欠勤がないことを
祈ります。2023年07月27日 12時00分
- No.3270

リダンナ(112)秋葉原に着きました。
当日欠勤(T-T)
2回連続なんて不幸?!2023年07月28日 11時54分
- No.3271

まったりんご(302)わたしは予感してましたよ?w2023年07月28日 13時18分
- No.3272

リダンナ(112)りんご氏
反応ありがとうございます。
遊びもしないのに
吉原を徘徊中2023年07月28日 14時09分
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