
掲示板(BBS)
『 管理人様へ質問です (1305) 』
- No.971

愛だけでできている(129)どんちゃんさま
お忙しいところお答えいただきありがとうございました!
なるほど納得です。
銅冠・銀冠・金冠は、延長線上にあるように見えて、それぞれ微妙に認定・離脱基準が独自にあるということですね~。
ありがとうございました!2018年10月28日 21時43分
- No.972
あつ(5)いまは携帯(ガラケー)で、こちらの方を利用させていただいてるんですが、やはり何かと制約が多くて、不便ですので、パソコンでも登録したいなあと考えてますが、そうした場合、禁止事項の『多重アカウントの取得』となるのでしょうか?
別に組織票とかも私は関係ありませんが。2019年02月11日 22時52分
- No.973

あらび(238)あつ様
横から失礼します
パソコンからアクセスする場合も同IDでアクセスすれば良いと思いますよ
当方もスマホとパソコン両方からアクセスしてます2019年02月12日 00時01分
- No.974

どんちゃん(運営スタッフ)(113)>>あつさん
パソコンからアクセスする場合も「あつ」のアカウントにてログインしていただければ『多重アカウントの取得』には該当しませんのでご安心下さい。
>>あらびさん
代わりにご説明いただき、ありがとうございます。2019年02月12日 16時27分
- No.975
あつ(5)あらびさま、どんちゃんさま、丁寧なご回答いただきありがとうございます。
よくわかりました、一度やってみます2019年02月13日 04時47分
- No.976

さくら舞う(175)スタッフ各位
いつもお世話になっております。
さくらでございます。
既出かもしれないですが、コラムのタイトルの検索は可能でしょうか?
たとえば、タイトルに「オキニ」を含むコラムを検索したいのですが。
ご回答の程、宜しくお願い致します。m(__)m
さくら❤️2019年02月27日 21時17分
- No.977

まさおJリーグカレーよ(361)運営スタッフの皆様
おはようございます。
いつも大変お世話になっております。
風俗体験談投稿にあたり1点確認したいことがございます。
あるユーザー様よりいただいたコメントによると体験談に歌詞を引用したら、
その部分だけ削除修正されていたとのことです。
恐らく、著作権法に抵触しないための措置を講じているものと推測いたします。
私は歌詞や漫画などの文章を風俗体験談に引用することがあるのですが、
削除されてしまう基準を教えていただけないでしょうか。
学術論文みたいに「歌詞の引用~♪」(出典:題名・歌手)みたいに
引用先を明らかにして投稿すれば問題ないかと考えております。
このようにすれば著作権法第32条第1項を根拠として、
著作権法に抵触せずに引用することは可能かと存じます。
引用を濫用するのは確かに拙いと考えてはおりますが、
スポット的に引用を活用すれば体験談が読みやすくかつ
プレイがイメージしやすくなるかと存じます。
歌詞・書物の文章といった著作物の引用ルールを明確化していただければ幸いです。
ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。2019年03月02日 11時24分
- No.978

nognog(475)まさおさん
横レスになって申し訳ないですが、歌詞の問題は著作権法上適法かどうかではなく「JASRACからお金を請求されるかどうか」が問題ではないかと思います。適法・不法にかかわらず歌詞を掲載する場合は著作権料の請求が来ます。
もちろんJASRACも公式サイト上で「他人の著作物を利用する場合、基本的には著作権者の許諾が必要とされますが、論文などご自身の著作物に、他人の創作した歌詞を引用する場合については、著作権法に定める引用の要件を満たしていれば、手続きいただく必要はありません」としていますが、情報局の書き込みは論文には該当せず請求対象になると思います。
またJASRACのサイトに
「4小節程度であれば、「引用」としてJASRACに手続きをしなくても歌詞や楽譜を雑誌に掲載したりできると聞いたのですが」という質問の答えとして「楽曲を利用する場合は、一部であっても手続きが必要になります。楽曲の部分的な利用と著作権法で定められている「引用」とは別の事柄です。」
とあるので体験談やコラムに書いてしまうと請求対象になると思います。
JASRACからは各ユーザーではなく情報局側に請求がゆきますので、情報局に迷惑をかけないためにも歌詞の掲載は止めるべきだと思いますよ。2019年03月02日 18時28分
- No.979

まさおJリーグカレーよ(361)nognogさん
コメント・ご助言いただきまして、有難うございます。
JASRACは恐ろしいですよね。
私が過去に投稿したものは著作権法第32条第1項の「引用」の要件を満たし、
かつ、著作権法第48条で定められている「出所の明示」もしっかりしております。
しかし、著作権法に限らず法律は解釈の余地がありますよね。
文部科学省からの天下りをJASRACが受け入れているだけでなく
強力な弁護士がしっかりついているでしょうから、
JASRACが強気の姿勢でいられるのでしょうね。
まずは、運営スタッフの方々のご回答を待つこととします。
情報局やユーザーの皆様にご迷惑をおかけすることがないよう、
ご回答が出るまでは投稿する際の引用は控えます。
ご回答後は、その結果に従います。2019年03月02日 19時45分
- No.980

nognog(475)>JASRACは恐ろしいですよね
まさおさん、実はこんなこともありました。
有線を契約するお金がない(あるいはケチった?)ピンサロが店内でCDをかけていたのですが、商業利用と言うことでJASRACから使用料を請求されたケースがあったと聞いています。
請求された金額は驚くような額だったそうで、夜逃げするように店を閉めたらしいです。たぶんどっかで別の店を立ち上げたのでしょうが、JASRACはホント怖い存在みたいですね・・・2019年03月02日 20時36分
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