タイトル | 銀冠御礼、そして怖~い話 ”風俗遊びは不貞行為か?” |
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投稿者 | 名無しさん(ID:82189) |
投稿日 | 2019年10月13日 |
『銀冠御礼、そして怖~い話 ”風俗遊びは不貞行為か?”』 当サイトに集う紳士の皆様、こんにちは! 一身上の都合から、しばらく投稿を休止しておりましたが、用事がひと段落したので、投稿を再開させていただきました。 溜まっていた体験をまとめて投稿したのですが、ふと気が付くと銀色の王冠が付いていました。感激です! これも、叱咤激励して下さる諸先輩と、運営スタッフの方々からの、暖かいご支援の賜物です。 心から御礼申し上げます。今後とも、ご支援の程、よろしくお願いいたします。 さて、今回はリスク管理に関する話題です。 日々、風活に励んでおられる皆さま方の中には、妻帯している方もおられると思います。その場合、奥さん公認というのは、ごくごく稀だと思われます。 そうでない場合、奥さんに発覚したら、いったいどういう事態が発生するのでしょうか。 背筋が寒くなる思いがしますが、このコラムでは、法律的な面、具体的には、風俗通いが離婚や慰謝料の請求事由となり得るのかという問題を取り上げます。 というのは、風俗はあくまで合法的なサービス業であり、不倫や浮気などとは違い、やましいことではない、という考えもあり得るからです。実は私(妻帯者です)も、そう思っていました。 なお、私は法律の専門家ではないので、ここに書かれていることは、複数の弁護士事務所のウェブサイトで調べたことをまとめただけのものです。従って、法律的な正確さについては、保証しかねます。もしも法律に詳しい方が誤りを発見した場合には、ご指摘いただければ幸いです。 さて、法的な問題というのは、単純に答えを出せないことが多いですが、本コラムのテーマについても、ある程度前提を決めておかないと、まとまりがつきません。そこで、次のような場合と仮定します。店外デートはなかったものとします。 ・夫は数年にわたり、継続的に性風俗(ソープ、デリヘル、ピンサロ等)に通っていた。 ・夫婦間のセックスは普通程度にあったし、夫婦仲は悪くなかった。 ・共働きであるが、夫は、家庭を維持するための経費を応分に負担していた。 ・夫はずっと風俗通いを妻に内緒にしてきたが、最近ふとしたことからバレてしまった。 ・妻はショックを受け、離婚と夫への慰謝料請求を検討し始めた。 げに恐ろしい話ですが、天災と同じで、リスクから目をそらすわけにはいきません。 複数の弁護士の見解を総合しますと、次のようなことが言えると思われます。 1.法定離婚事由 普通、離婚で紛争になる場合、協議離婚 ⇒ 調停離婚 ⇒ 離婚訴訟という順で進みますが、離婚訴訟をする場合は、「法定離婚事由」が必要です(民法第770条第1項)。これには5つありますが、差し当って関係するのは、同条同項第1号の「不貞行為」です。 2.不貞行為 「不貞行為」とは、「既婚者が、配偶者以外の人と『性交渉』をすること」とされています。性交渉の相手は、不倫のような「素人」か、風俗嬢かを問いません。風俗店の場合でも、夫が実際に女性と性交渉をしていたのかが問われます。(従って、性交渉があり得ないキャバクラやヌード・スタジオなどでは、不貞行為は成立しません。)日本では、法により売春が禁止されていますから、建前上はソープランドでも性交は行わないことになっています。しかし、本番が行われていることは周知の事実ですから、ソープの場合は、不貞行為とされる可能性が高そうです。 3.性交類似行為 それでは、デリヘルやピンサロなど、本番なしで、手コキ、フェラ、スマタ等(性交類似行為)をしている場合はどうでしょうか。私が調べた範囲では、弁護士により見解に多少ばらつきがあります。つまり、「性交と同等」と断言する弁護士がいる一方で、「弁護士により見解が異なる」と言う弁護士もいます。ということは、性交と同等と考えておいた方がよいということでしょう。なお、キスやハグは性交類似行為には該当しないと言う弁護士もいます。 4.風俗通いの頻度 出来心で、数回風俗に行っただけで、さらに夫が反省している、というような場合には、裁判所が不貞行為と認めなかったケースがあるそうです。しかし、本サイトの常連の方々には、「回数」の点は当てはまらないですね。 5.訴訟となったら ところで、妻が離婚と慰謝料請求の訴訟を起こす場合、次のような点を立証する必要があります。 ・夫が風俗店で性交(性交類似行為を含む)をしたのか。その証拠はあるのか。 ・夫の風俗通いによって、婚姻関係が破綻したのか。言い換えれば、婚姻関係の破綻は、夫の風俗通いが原因なのか。 私が閲覧したサイトの中には、次のような証拠をそろえるようにアドバイスするものもありました。ソープ通いの例です。 •ソープランドの会員証 •ソープランドの支払明細・クレジットカードの明細 •ソープランドで性交渉を行ったことを立証する証拠(書面や音声などの記録) •ソープ嬢の名刺 さらに、探偵などに依頼して夫がソープランドに出入りする写真を手に入れることも挙げられています。 また、夫が証拠隠滅をはからないよう、提訴に気が付かれないように収集するようアドバイスしています。 どうですか、妻帯者の方は、冷や汗が出て来ましたか? えっ? バレたとき、お前ならどうするのか、ですって? その時は、潔くかみさんに土下座して許しを請い、もう二度と風俗遊びをしないと一札入れ、その後の人生は、かみさんの僕(しもべ)となって生きる、ということですかね。そんな悪夢のような状況にならないよう、油断することなく活動したいと思います! | |
この風俗コラムへの応援コメント(13件中、最新3件)
- aki@kt(79)2019/10/26>>名無しさん(49)の『銀冠御礼、そして怖~い話 ”風俗遊びは不貞行為か?”』のコラム南方犬楠 様
コラム拝読しました。
丁寧に調べられましたね。
恐らくご自身のリスク管理の一環として
調べられたのだと思いますが書きながら
身が引き締まる思いだったでしょうか。
婚姻関係にかかわらず物的証拠には
気を付けないといけませんね。
探偵に写真を撮られてしまうと
『奥さんに知られたくなければ──』と
サスペンスドラマの様な世界になりそうで
怖いものがありますね。
それとご自身の携帯電話内の情報ですね。
予約電話の記録にお店のサイトの閲覧に
情報局のアカウントまでありますね。
気を付けましょうね。
改めまして
銀冠おめでとうございます。
ありがとうございました。