タイトル | キャッシュレス・ポイント還元事業が間もなく終了。その影響は? |
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投稿者 | hireidenton |
投稿日 | 2020年06月24日 |
『キャッシュレス・ポイント還元事業が間もなく終了。その影響は?』 こんにちは。 東京近郊でソープランドを中心にお遊びしているデントンと申します。 ここのところ、コラム・体験談・コラムと毎日連投してすみません(^^;) 間違っても、「こいつ、連投してウザいんだけど、、」とか通報ボタン押さないでくださいね(^^;) それはそうと、6月もまもなく終了ですね。今年も半分終わり(^^;) 6月が終わると何が変わるの?と言われると、世の中的には、コンビニでのレジ袋の有料化が多く取り上げられているように感じます。 でも、同時に、消費税増税の影響を和らげるために行われている、キャッシュレス・ポイント還元事業も6月いっぱいで終了しちゃうんですね。 そう。クレカなどのキャッシュレス決済を条件に5%還元されるやつです。 還元がなくなっちゃうなら、風活も駆け込んでおいたほうがいいのかな?と思ったのですが、 当然のごとく、風営法上の風俗営業は対象外となっており、あんまり関係ないみたいですね。 そもそも、クレカを使える店でもあまりクレカを使わないという人も多いのではないでしょうか。 とはいえ、若干影響するケースもあるかと思います。以下に4つの類型が考えられるかなと思います。 ①ホテル ②飲み系の店 ③非風俗の場合 ④その他周辺費用(駐車料金、手土産代、旅行代等) 上記で風営法上の風俗営業は対象外となっている旨書いたところですが、二つ例外が設けられているんです。 その二つとは、 ①旅館業法上の許可を受け旅館業営む事業者 ②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業許可及び食品衛生法第52条第1項の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の明示、明細の交付など会計処理を的確に行うことについて組合の指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む事業者 です。 簡単に言うと、①はラブホテルの一部、②はキャバなどの飲み系のお店の一部 ということになりそうです。 ②についてはどの程度あるのか詳しく分かりませんが、①についてはキャッシュレス・ポイント還元事業の対象となっているところも結構多いみたいです。先日利用したホテルもそうでしたし。 それから、風営法上の風俗営業が対象外ならば、論理的な帰結として、口コミ情報局で「非風俗」とジャンル付けされているものは還元事業の対象になる場合もあるかもしれません(③)。 あと、風活の直接経費ではありませんが、駐車料金などの周辺費用の支払いが還元対象になっている可能性もありますね。 とくに大きいのは、遠征する場合でしょうか。 旅行代理店の一部は還元事業の対象になっているようなので、旅行代理店経由で旅行を手配して遠征する場合には、6月中に行ったほうがお得かもしれません。 まあ、6月末まであと5日ほどしかないので、今さら計画を変更できないかもしれませんが。 ソーパーの私にとっては、少なくとも風活における影響は軽微な気がします。 ただ、お遊びするジャンルによっては一定程度影響があるかもしれませんね。 その場合は、7月前半の風活を6月中に前倒しするのもアリでしょうか。 それでは、次回までごきげんよう。ドロン。 | |
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